「道路交通法」という法律が、対象としているのは文字通りですが「道路」の「交通」ルールです。
原点は、そもそも人間が「道を」交通することから始まって、今日にいたる中で生まれた現代の「道路」の交通に
対する社会的ルールです。
「道路」とは、大きな意味で「道」と同義語ですが、概念は区別されて使われるようです。
「道」の始原は、自然発生で作られたとものでしょう。
自然界で、動物の移動にでできる「けもの道」があります。人間も狩猟採取を行なっていた原始社会で「踏み分
け道」を形成したと考えられます。
人類が農耕を始めて集団で定住し、そうした集落間で交易が行なわれるようになると人の往来が頻繁になり、
そのため、歩きやすく、安全で、しかもなるべく最短距離となる経路が選択され、多くの人が歩いたので、草木
がかき分けられ踏み分けられて自然発生的に道ができたと考えられます。
これらは原初的な「道」を、「道路」とは普通は呼ばないでしょう。
その後、貨物の搬送に馬などを使い、特に車輪を利用した輸送機関が登場しますと、輸送用の道、路面がなだ
らかで、幅広く、なだらかな道が求めれます。
道の舗装が行われるようになるわけです。
人の手で舗装が行われた最古の「道路」は紀元前4000年ころのものが発見されているそうです。
これが「道路」の起源かもしれません。
人類社会に整備・舗装された「道路」が発生して、それは狩猟採取から農耕等中心の定住性の集落を形成し始
めた人間社会に、さらに集落間の交通を拡大して、人と物資の流通を促進しました。
それはまたやがて、人間社会に様々な交通のルールを必要とするようになります。
近代都市の発展が、拡大し緻密化する交通網を必要とする以上、その社会的な交通ルールも範囲が拡大され
、かつ細分化されるのも必然といえます。
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