法律上 道路

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法律上の道路とは

近代において「道路」とは、歩行者、自動車などが通行するために設けられた通路ということになります。
一般的には、舗装整備された自動車道を中心にして、付随する歩道等の人道も含むということになるでしょうか?自然道の車の通らない山道や、家屋の隙間の狭い路地空間は「道路」とは呼ばないし、法的な規制の対象にはならないでしょう。

日本の法律上では、道路法上の道路と、建築基準法上の道路には差異があります。
道路法の「道路」は公道であり、道路構造令による幅員・構造などの基準が定められています。いわゆる「私道」は対象外です。
建築基準法上の「道路」は公道以外に位置指定道路、つまりは私道なども含みます。
それ以外のものは法律上では「道路」とは位置づけられず、単なる「道」です。

現代の道路の多くは、自動車が通過するための車道と、歩行者が通行するための歩道とに別けられ、線や段差で区切ってあります。
しかしこれはある程度の交通量がある道に限られ、街路等では単純に線が引いてあるだけだったり、もしくは何も表示されていなかったりなど、あまり明確に区別はされない道もあります。

自動車が開発される以前は、道といえば歩行者や人力車、馬車などで、ある程度の幅があれば交通問題も大して起こらず、また舗装も砂利を慣らしてある程度で充分でした。
しかし自動車は高速度で走行して、機械車両本体の幅があり、狭い道路では行き違いができず、また路面が荒れていると性能も低下することから、幅のある舗装された自動車用の道路が作られるようになりました。
さらに歩行者と自動車を分離し、信号機、横断歩道等の設置で円滑な交通を実現し、市街地などでは自動車に対して速度制限が行われるようになったり、道路標識が設置されるなど、法整備も進んみました。

「道交法」とは公道を対象とした、このような現代的な「道路」の、主に自動車と人の交通の問題解消のためのルール・規範です。

 

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