道路交通法の趣旨

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道路交通法の趣旨

道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律です。
正式には、「道路交通に関する基本法」、略称が「道交法」です。
所管省庁は、国家公安委員会(警察庁)になります。

この法律の基本は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」(1条)としています。
1947年に制定された旧法の道路交通取締法は、歩行者の通行方法を左側通行から右側通行にする(1949年)など、数次にわたり部分的な改正が加えられましたが、交通情勢の著しい変化に対応できなくなっていました
そこで、1960年に旧法が廃止され、単なる取締りのための根拠法ではなく、すべての者が安全に道路を通行するため遵守すべき道路交通の基本法として、現在の道路交通法が制定されました。

しかしながら、都市の人口過密化だけでなく、モータリーゼーションの大衆的な普及、あるいは排気ガス等の公害問題も含めて、道路と社会のをめぐる問題も複雑化し、法的な規制についても新たな対応が時代的に要請されて改正も繰り返されています。

軽微で本来対象に値しないような違反で、交通の安全と円滑な利用のための本来の趣旨から離れて、規則のための罰則になっているのではないか?、などという指摘と批判もあるのも事実です。
きめ細かな規制と、罰則規定が、むしろ否定的に問題化される面もあり、法律の難しい現実もあるようです。

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