飲酒運転

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飲酒運転

2007年6月の道路交通法の改正ポイントは、飲酒運転に対する罰則強化でした。
「酒酔い」「酒気帯び」への罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になります。これは飲酒運転にまつわる事故が、近年、いかに増え続けているかという背景があるでしょう。

2007年改正では、飲酒運転者本人の罰則の引き上げとともに、あらたに「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が新設されました。
従来の道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定はありませんでした。
たとえば、飲食店で客が自動車を運転することを知っていながらも注文に応じて酒類を提供したケース、飲酒していることを認知していながらも車を貸したりして運転することを認めていたケース、あるいは同乗して送ってほしいと飲酒している人に運転を依頼するケース、これらは「飲酒運転の周辺者」とみなされます。
このような飲酒運転を、運転者以外の周辺者が事実上それを助長していたとしても、従来は、事故が起きたときに刑法の「ほう助罪」が援用されるケース以外には、それだけで罰せられるということはありませんでした。
しかし、この改正により、このような行為、飲酒運転行為を知っていながら、見過ごしたりした周辺者も「道交法」によって罰則が加えられるようになり、重い責任が求められるようになったのです。

また「救護義務違反」の罰則も引き上げられました。いわゆる「ひき逃げ」に対する罰則の強化です。飲酒運転者が事故を起こすと、危険運転致死傷罪等の適用を逃れるために現場から逃走する「ひき逃げ」が近年多発く発生していることがあります。

罰則強化によって「飲酒検査拒否」についても、飲酒検査に拒否権を主張する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。

飲酒運転の事故増加に対して、たとえ事故にならなくても、飲酒運転自体を社会的に厳しい眼で律していこうという姿勢を「道交法」という法律の根底に置くことが、現代社会の問題によって要請されてきたということでしょう。

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