「道路交通法」の2008年6月における改正の「最大の目玉」とされるものは、「車の後部座席におけるシートベルトの着用」が、義務づけられたことでした。
それ以前の道交法では、運転席や助手席においてシートベルトの着用義務がありましたが、後部座席においては「努力義務」にとどまっていました。
改正道交法では、全座席でのシートベルト着用が正式に義務づけられたのです。
幼児や子供の場合は、チャイルドシート着用が義務づけられました。
「妊婦」については、道交法施行令で「妊娠・肥満・けがなど健康保持上の理由がある場合」にはシートベルトの着用義務が免除されており、していなくても道交法上の違反にはならない、とされています。
しかし、海外での事例研究なども進んだ現在、妊婦がシートベルトを着用しない場合は、事故時の母体・胎児への危険性が高まることが指摘されて、妊婦も、シートベルト着用は原則とすべきではないかという声も高くあります。
シートベルト着用義務化の目的は、後部座席者が車外に放り出されたり、ドライバーに後ろから大きな衝撃でぶつかったりすることによる事故等の被害を減少させることにあります。後部座席者がシートベルトを着用しない場合の事故による死亡の危険性は、着用時に比べておよそ3倍に増加するといわれています。
しかし、それにもかかわらず、後部座席におけるシートベルトの着用率はいまだに極めて低いのが現状です。
「シートベルト着用義務」に対する罰則は、一般道路における違反での処分はなく、「高速道路・自動車専用道路での違反」が取り締まりの対象となります。
高速バスやタクシーに乗客として乗った場合、乗客がシートベルト未着用の場合は、「ドライバー」が処分の対象になります。しかし、道交法改正について知らない乗客がまだまだ多くて、シートベルトをつけるつけないで乗客との間でトラブルになる場合さえ多い、との報道もあります。
後部座席でもシートベルト着用率の徹底のための、改正道交法の一般的な浸透理解が、自動車事故による悲惨な怪我等の防止のためにこそ求められています。
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