自転車の規制―周知の必要性

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自転車の規制―周知の必要性

「道路交通法」に定められる道路上の交通に対する規制は、主には自動車と歩行する人間を対象にされていますが、自転車の通行についての規定があります。
しかし、残念ながら、この道交法の自転車規定について、一般によく周知されていない、むしろ誤った認識が通用しているという面も指摘されます。

自転車は道路交通法上は軽車両とみなされて、車道の左端を走ることが原則です。歩道を走ることは違反なのです。
ただし、これには例外もあります。
3歳未満の子供や70歳以上の高齢者が自転車を運転する場合は、歩道通行が認められます。また、道路工事や駐車車両で通行が困難な場合や、車道の幅が狭く自動車と接触する危険がある場合等、安全確保のためにやむを得ない場合には自転車による歩道通行が認められるとされています。
この自転車が歩道を走ることのできる「やむを得ない場合」の定義はややあいまいな点は問題になりやすいといえます。

道交法で、自転車については、まず歩行者を優先するという考え方が基本にあります。
自転車が歩行者にベルを鳴らし、自分のために道をあけるよう促すのも、「歩行者通行妨害」として、取締りの対象になります(2万円以下の罰金または科料)。
また、母親が自転車の前後部に子供を乗せて「2人乗り」や「3人乗り」するのは、街でよく見かけられると思います。
でもこれは、都道府県の公安委員会規則において禁止されています。現時点で認められているのは、後部座席に6歳未満の幼児を1人だけの「2人乗り」までなのです。
現在、警察庁は関係団体や自転車メーカーなどに対して、安全性の高い3人乗り専用自転車の開発および普及を要請しているとのことですが、現時点では法律上はまだ道交法違反(乗車制限違反)扱いになっています(ちなみに罰則は、「2万円以下の罰金または科料」となります)。
また13歳未満の子供が自転車に乗る時は「ヘルメット」を着用させることが、保護者・同乗者の努力義務となっています。

「自転車を運転しながらの携帯電話」や「傘を差した状態での片手自転車運転」も、取締りの対象となっています。
こういった、ごく普通に見かける光景であったとしても、取締りの対象行為になっていることがよく知られてません。

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