自転車の規制 罰則規定

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自転車の規制―罰則規定

自動車に対する道交法上の規制は、ほとんど自転車にもそのままあてはまることは、あまりよく知られていないようです。

自転車の違反行為に対する罰則規定も、以下のようにかなりの厳罰となっています。
・自転車の飲酒運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
・信号無視・一時停止違反は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
・携帯電話の操作や傘をさしての片手運転による違反は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
自転車の場合には、自動車・バイクに対して行うように、比較的軽い違反に対して前科とならない反則金を科す「交通反則切符」の適用がありません。
ですから、自転車の悪質な違反に対しては、ストレートに刑事処分につながる「交通切符」を切るしかないことになっており、現実に摘発も行われているのです。
自転車による飲酒運転やひき逃げによる、逮捕者も出ています。
過去、自転車による歩行者との人身事故で、裁判で数千万円の賠償金が命じられたケースも何例もあります。

とくに近年のエコブームもあって、排気ガスもなく健康面でも、都市部市街地における自転車利用が見直されて、利用者も自転車台数も増加しています。
このことが逆に自転者による事故の件数を増加させている面もあるでしょう。

時代変化と現実にあった、自転車交通に対する有効なルール・規制の見直しも社会的に要請されているでしょう。
それと同時に、現行の道交法の自転車に対する規則・規制がより正しく認知されて、浸透を図る必要もあるのではないでしょうか。

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